障がい者雇用に関する参考資料

都道府県別実雇用率等の状況

都道府県名実雇用率(対前年増減)法定雇用率達成企業の割合(対前年増減)法定雇用率達成企業の数
全国2.050.0845.9△4.146,217/100,586
東京1.940.0629.6△4.56,177/20,843
神奈川2.010.0943.9△3.92,095/4,767
滋賀2.230.1054.8△5.9487/888
京都2.130.0649.5△3.6929/1877
大阪2.010.0941.0△4.53,342/8,152
兵庫2.110.0848.2△4.51,667/3,458
奈良2.670.0557.4△5.8370/645
和歌山2.360.1158.7△3.4361/615
  • 法定雇用率(2.2%)を達成していない企業は、平成30年6月1日時点で前年同時期より8,925社増加。
  • 東京都、神奈川県、愛知県、大阪府などの主要都市においては実雇用率が全国平均(2.05%)を下回っている。
  • 特に大手企業が本社を構える東京都の実質雇用率は1.94%で、全都道府県で最低水準となっている。
    東京都:14,666社 神奈川県:2,672社 愛知県:3,560社 大阪府:4,810社
    ※4都道府県で合計25,708社が法定雇用率未達成

<平成30年度厚生労働省発表より>

企業に対する雇用率達成指導

実雇用率の低い事業主については、下記の流れで雇用率達成指導を行い、「障がい者雇入れ計画」の着実な実施による障がい者雇用の推進を指導している。

障がい者雇用状況報告(毎年6月1日の状況)
(障がい者雇用促進法第43条第7項)
障がい者雇入れ計画作成命令(2年計画)
翌年1月を始期とする2年間の計画を作成するよう、公共職業安定所長が命令を発出
(同法第46条第1項)
障がい者雇入れ計画の適正実施勧告
計画の実施状況が悪い企業に対し、適正な実施を勧告(計画1年目12月)
(同法第46条6項)
特別指導
雇用状況の改善が特に遅れている企業に対し、公表を前提とした特別指導を実施(計画終了後に9か月間)
企業名の公表
(同法第47条)

平成29年度指導実績

  • 障がい者雇入れ計画作成命令の発出 ⇒ 179社
  • 障がい者雇入れ計画の適正実施勧告 ⇒ 51社
  • 特別指導の実施 ⇒ 23社
  • 障がい者雇入れ計画を実施中の企業 ⇒ 294社
  • 企業名の公表 26年度/8社 ⇒ 該当なし

<平成30年度厚生労働省発表より>